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相談事業所LISHA

障害児・障害者相談支援事業所
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相談事業所LISHA

事業内容 特定相談支援 障害児相談支援
事業所番号 特定相談支援:0832500268 障害児相談支援:0872500053
対象  身体障害 知的障害 精神障害 難病等
TEL  080-5349-9246
Mail  soudanlisha@gmail.com
住所  茨城県常陸大宮市東野4457-1
営業時間 月~金 9:00~17:00
営業範囲 常陸大宮市を中心に県北、県央の全域
休日  土曜・日曜・祝日 12/29~1/3
         

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相談事業所LISHA(リーシャ)について

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【LISHA(リーシャ)とは】
ガネーシャ神は全ての障害を取り除く神様といわれています。
小さいながらも、障害を取り除くお手伝いができればと言う想いで、LittleとGaneshaを組み合わせLISHAと名付けました。

【計画相談とは】
障がいのある人や家族からの生活に関する相談に応じるとともに、障がい児者福祉サービスを申請する際に必要となるサービス等利用計画を作成します。
 
市町村からの支給が決定した後、障がい福祉サービス事業者などとの連絡調整やサービスの利用調整を行うとともに、支給決定を受けている障がい児者の生活状況や福祉サービスの利用状況などの確認(モニタリング)を行い、必要に応じて関係機関を集めた担当者会議を開催するほか、支給決定の更新、見直しなどに関する調整も行います。

【対象者】

障がい福祉サービスを申請した障がい児者または地域相談支援を申請した障がい者。具体的には、次の人が対象となります。

1. 障がい福祉サービスを申請した障がい者または障がい児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人
2. 地域相談支援を申請した障がい者であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人

介護保険制度のサービスを利用する場合には、障がい福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用している人で、市町村が必要と認める場合に対象となります。


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相談支援専門員について

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宇野 恭平(うの きょうへい)
平成1年2月3日生まれ 茨城県出身

皆様が理想の自分になれるようお手伝いをさせていただきます。

【経歴】
IT関係、介護士(デイサービス、小規模多機能ホーム)、放課後等デイサービス、児童発達支援
就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
【資格等】
 介護福祉士 サービス管理責任者 強度行動障害研修 その他福祉資格
 大型自動車免許 自動二輪免許 等

【趣味・スポーツ】
写真 着物 ゴルフ 水泳 弓道 バイク 等


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ご利用までの流れ

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お問い合わせ

まずは電話、メール等でご連絡ください。

契約・アセスメント
相談支援専門員がご自宅等へ訪問し、重要事項やサービス等利用計画についてご説明し、契約の手続きを行います。
また、ご利用者、ご家族の希望や心身の状態をお聞きします。
サービス等利用計画の作成
ご利用者、ご家族の希望や解決すべき課題をふまえ、サービス等利用計画案を作成します。 作成した計画をご利用者、ご家族に確認していただき、市役所・区役所へ提出します。
サービス利用の開始
作成したサービス等利用計画案と支給決定内容に基づいてサービス提供事業者とサービス担当者会議等を実施します。 その後、サービス利用開始となります。
モニタリング
相談支援専門員が定期的にご自宅等へ訪問し、サービスの利用状況や日常生活の状況、生活の意向に変わりはないかについて確認します。 その結果、必要に応じ、サービス提供事業者との調整や、計画の見直しなどを行います。
契約・アセスメント
相談支援専門員がご自宅等へ訪問し、重要事項やサービス等利用計画についてご説明し、契約の手続きを行います。
また、ご利用者、ご家族の希望や心身の状態をお聞きします。
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【「行動障害支援体制加算」について】

相談事業所LISHAでは、行動障害者の方に対して適切な計画相談支援等を実施するために、「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)」を修了した相談支援専門員を配置しております。

今後とも、より良いサービスの提供に努めさせていただきます。

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よくある質問

  • Q:実費負担はありますか?
    A:原則、費用の負担はありません。 計画作成に要する費用は、市町村が相談支援事業所に対して支払います。 事業所が定める通常の事業の実施地域以外の場合、交通費を負担していただく場合があります。
  • Q:「個別支援計画」と「サービス等利用計画」の違いは?
    A:「サービス等利用計画」は、本人の生活全体の課題や目標を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について総合的に計画するものです。通所施設等がつくる「個別支援計画」はサービス等利用計画の全体目標をもとに、施設ごとに作成する個別の計画となります。
  • Q:「個別支援計画」と「サービス等利用計画」の違いは?
    A:「サービス等利用計画」は、本人の生活全体の課題や目標を踏まえ、最も適切なサービスの組み合わせ等について総合的に計画するものです。通所施設等がつくる「個別支援計画」はサービス等利用計画の全体目標をもとに、施設ごとに作成する個別の計画となります。
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SNS・LINK


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CONTACT


合同会社たまがわ
MAIL:soudanlisha@gmail.com
TEL:080-5349-9246
茨城県常陸大宮市東野4457-1

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