フォーム 予約 決済 メルマガなど集客機能がオールインワン!
障がい福祉サービスを申請した障がい児者または地域相談支援を申請した障がい者。具体的には、次の人が対象となります。
1. 障がい福祉サービスを申請した障がい者または障がい児であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人
2. 地域相談支援を申請した障がい者であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた人
介護保険制度のサービスを利用する場合には、障がい福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等を利用している人で、市町村が必要と認める場合に対象となります。
まずは電話、メール等でご連絡ください。
相談事業所LISHAでは、行動障害者の方に対して適切な計画相談支援等を実施するために、「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)」を修了した相談支援専門員を配置しております。
今後とも、より良いサービスの提供に努めさせていただきます。